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〒286-0011 千葉県成田市玉造5−1 千葉県立成田北高等学校内

黎明会会則(平成24年度改正)regulations



第1章  総 則

(名称)
第1条 千葉県立成田北高等学校同窓会は、黎明会(以下、「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を千葉県成田市 千葉県立成田北高等学校内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに同窓活動を支援し、千葉県立成田北高等学校(以下、「母校」という)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
 1.会員相互の親睦と啓発に関する事業
 2.母校の発展に寄与する事業
 3.その他本会の目的を達するために必要な事業


第2章  会 員

(種別)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員とする。
2 正会員は、母校卒業生とする。
3 準会員は、母校に在籍する生徒、留学生とする。
4 準会員は、母校卒業の日をもって正会員とする。
5 特別会員は、母校現職員、旧職員、又は本会の目的に賛同する個人又は団体とする。
(会費)
第6条 会員は、終身会費として4,000円を納付するものとする。なお、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会費の免除)
第7条 本会の準会員ならびに特別会員は会費を免除する。
(会員情報の登録)
第8条 本会は、会員の個人情報を同窓会会員名簿に登録し、これを会員情報とする。
2 一度登録した会員情報は、会員としての資格を喪失しても、登録の抹消をしないものとする。
3 会員は、その会員情報に変更があった場合には、事務局に届け出なければならない。
(会員情報)
第9条 会員情報は、次のとおりとする。
 1.正会員
  1)氏名
  2)住所
  3)連絡先
  4)卒業期
  5)卒業時のクラス
 2.準会員は、母校の定めによるものとする
 3.特別会員
  1)氏名又は代表者名を含む団体名
  2)住所又は所在地
  3)連絡先
  4)職名又は旧職名、もしくは団体の概要等
(会員情報の取り扱い)
第10条 本会は、会員情報を取り扱うにあたり、別に定める「千葉県立成田北高等学校同窓会個人情報保護方針」を遵守するものとする。
(除名)
第11条 会員が、本会の名誉を著しく棄損したとき、本会に多大な損害を与えたとき、またはこの会則に反するような行為を行ったときは、総会の決議によって、その会員を除名することができる。
2 前項により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、事前に理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。また、会員が資格を喪失した場合、その旨を会員情報に記載する。
 1.死亡したとき
 2.除名されたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が、前条によりその資格を喪失したときは、本会における会員としての権利を失い、義務を免れる。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の拠出金品等は、これを返還しない。


第3章  総 会

(構成)
第14条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
 1.会長、監事の選任又は解任
 2.会則の変更
 3.会員の除名
 4.事業報告及び決算報告の承認
 5.その他重要事項
(開催)
第16条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎年黎明祭一般公開日午後2時30分より母校において開催する。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 1.役員会において開催の決議がされたとき
 2.正会員及び特別会員の3分の2以上が、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があったときは、副会長がこれにあたる。
3 副会長が欠けたとき、又は副会長に事故があったときは、その総会において出席した正会員及び特別会員の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個、特別会員が団体の場合には1団体につき1個とする。
(書面議決等) 第19条 総会に出席しない正会員及び特別会員は、書面をもって議決し、又は他の正会員もしくは特別会員等の代理人によって、総会の議決権を行使することができる。
2 前項の書面により議決権を行使するときは、総会前日までに書面を本会に提出しなければならない。
3 前第1項の代理人によって議決権を行使するときは、総会前日までに代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 前第1項の場合における前第3項の適用については、総会に出席したものとみなす。
5 前第2項又は前第3項の適用のない場合には、議決権を議長に委任したものとする。
(定足数)
第20条 総会は、正会員及び特別会員の出席、ならびに第19条の定めにより開催することができる。
(決議)
第21条 総会の決議は、出席した正会員及び特別会員、ならびに第19条の定めによる議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び出席した議事録の作成に係る職務を行った役員を含め2名以上が、前項の議事録に署名する。


第4章  役 員

(役員の配置及び定数)
第23条 本会は、次の役員を置く。
 1.会長      1名
 2.副会長     若干名
 3.書記      2名
 4.会計      2名
 5.監事      3名以下
 6.常任幹事    若干名
 7.学年幹事長   各卒業年度で1名
 8.学年副幹事長  必要に応じて各卒業年度で1名以上
 9.学年幹事    各卒業年度のクラス毎に男女各1名
(執行役員)
第24条 会長、副会長、書記、会計、監事、常任幹事を執行役員とする。
(名誉会長)
第25条 本会は、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、会長が委嘱し、役員会の承認を得るものとする。
3 名誉会長は、会長の諮問にこたえる。
4 名誉会長は、会長の要請により会議に出席することができる。
5 名誉会長の任期は、委嘱した会長の任期とする。
(顧問)
第26条 本会は、顧問を置くことができる。
2 母校を代表して、母校校長が顧問として会務に参画する。
3 顧問の任期は、母校の定めによるものとする。
(名誉顧問)
第27条 本会は、名誉顧問を置くことができる。
2 名誉顧問は、会長が委嘱し、役員会の承認を得るものとする。
3 名誉顧問は、会長の諮問にこたえる。
4 名誉顧問は、会長の要請により会議に出席することができる。
5 名誉顧問の任期は、原則として終身とする。
(役員の選任)
第28条 本会の役員は次の通り選任する。
 1.会長、監事は総会の決議によって正会員より選任する。
 2.副会長は、正会員より会長が推薦し、役員会の承認をもって選任する。
 3.書記、会計は正会員より会長が委嘱する。
 4.常任幹事は学年幹事長、学年幹事及び特別会員より会長が委嘱する。
 5.学年幹事長、学年幹事は各卒業年度の正会員より会長が委嘱する。
 6.第23条で定めた役員の定数が欠けた場合には、会長が推薦し、役員会の決議をもって補欠として選任することができる。
(役員の職務及び権限)
第29条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。また、必要に応じて会長の職務を代行する。
3 書記は、記録を行う他会務を分掌する。
4 会計は、会計を処理する他会務を分掌する。
5 監事は、役員の職務の執行の監督、事業及び会計の監査をする他会務を分掌する。
6 常任幹事は、会務を処理する。
7 学年幹事長、学年幹事は常任幹事に協力し、各卒業年度の正会員との連絡、調整にあたる。
(役員の任期)
第30条 執行役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 学年幹事長ならびに学年幹事の任期は、執行役員に選任された日までとする。ただし、兼任は妨げないものとする。
3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 役員は、第23条で定めた定数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで役員としての権利義務を有する。
5 役員の再任は妨げないものとする。
(役員の解任)
第31条 会長及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬及び費用)
第32条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第33条 役員がその職務を行った結果、不幸にして本会に損害が発生した場合、役員会の決議により賠償責任の一部又は全部を免除することができる。
2 会長は、前項を適用した場合、総会に報告しなければならない。


第5章  会 議

(種別)
第34条 本会は、役員会を置く。
2 本会は、全体会議を置く。
3 本会は、役員会の決議により、必要に応じて委員会を置くことができる。
(構成)
第35条 役員会は、執行役員ならびに顧問、事務局、第25条第4項をもって構成する。
2 全体会議は、全役員並びに名誉会長、顧問、事務局をもって構成する。
3 委員会は、執行役員の中から委員長を会長が委嘱し、委員長が会員から選任した委員若干名をも って構成する。
(委員の報酬及び費用)
第36条 委員会の委員は無報酬とする。
2 委員会の委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(権限)
第37条 役員会は、この会則に定めるもののほか、次の職務を行う。
 1.本会の事業執行の決定
 2.役員の職務の執行の監督
 3.各事業年度の事業計画及び収支予算の承認
 4.その他、本会の運営に必要な事項の審議
2 全体会議は、全役員の職務の執行の監督を行い、全体の連携を図るものとする。
3 委員会は、その設置目的に応じた案件を検討し、その結果を役員会に報告し、決議を得てそれを執行し、本会の円滑な運営を図るものとする。
(開催)
第38条 会議は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 1.会長が必要と認めたとき
 2.会長以外の役員から会議の目的である事項の申請をもって会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第39条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するときは、会議の日時等の必要事項を記載した書面又はそれに相当するものをもって事前に通知しなければならない。ただし、当該構成員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく会議を開催することができる。
(議長)
第40条 役員会並びに全体会議の議長は、会長がこれに当たる。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 会長ならびに委員長が欠けたとき、又は会長ならびに委員長に事故があった場合は、出席した構成員の中から議長を選出する。
(定足数)
第41条 会議は、当該構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 会議に出席しない構成員は、他の構成員を代理人として、その権限を行使することができる。
3 前第2項の代理人によって権限を行使するときは、会議前日までに代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。
4 前第2項又は前第3項の適用のない場合には、議決権を議長に委任したものとする。
5 前第2項の場合における前第3項及び前第4項の適用については、会議に出席したものとみなす。
(決議)
第42条 会議の決議は、決議について特別の利害関係を有する構成員を除く構成員の過半数をもって行う。
(議事録)
第43条 会議の議事については、議事録を作成する。
2 会議の議長は、議事録に署名する。


第6章  財 務

(会計責任者)
第44条 本会の会計責任者は、会長がこれにあたる。
(活動協力金)
第45条 本会の正会員および準会員ならびに特別会員は、活動協力金として一口1,000円、一口以上を自らの意思で納付することができる。
2 既納の活動協力金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(寄付金)
第46条 本会は、寄付金を募ることができる。
2 既納の寄付金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(運営資金)
第47条 本会の運営は、終身会費、活動協力金、預金利息、寄付金、雑収入、定期預金取崩収入をもって充てるものとする。
2 定期預金は、予算執行において一時的な資金調達を必要としたとき、会長の承認により予算計上の有無を問わず、取崩して運営資金に一時充てることができるものとする。
(運営資金の徴収事務)
第48条 運営資金の徴収事務は、事務局が行うものとする。
(資産の管理)
第49条 本会の資産は、会長が管理する。
(事業年度)
第50条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算の区別)
第51条 本会の会計は、一般会計予算と特別会計予算で行なう。
(一般会計予算)
第52条 一般会計予算は、年度会計とする。
(会計年度)
第53条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計予算)
第54条 特別会計予算は特別会計とし、会長が選任した特別委員会が原案を作成し、役員会の決議を得るものとする。
2 特別会計予算は、役員会における決議を得て施行するものとする。
(特別会計における収入)
第55条 特別会計における収入は、当該年度の一般会計における総収入の60%を限度として、これを充てることができるほか、寄付金等とする。
(繰越金)
第56条 会計年度末において、決算剰余が生じた場合は、繰越金として次年度の収入に繰り入れるものとする。
(支出区分)
第57条 収支予算における支出区分は、次のとおりとする。
 1. 会議費
 2. 旅費交通費
 3. 通信運搬費
 4. 消耗品費
 5. 備品購入費
 6. 委託費
 7. 卒業記念品費
 8. 学校施設備品助成金
 9. 課外活動助成金
 10.予備費
 11.雑費
 12.定期預金積立金
 13.特別会計への繰入金
(事業計画及び収支予算)
第58条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、役員会の決議を得るものとする。また、これを変更する場合も役員会の決議を得るものとする。
(必要経費の支払い)
第59条 正当な必要経費の支払いについては、役員会の承認をもって執行する。
(経費の支出条件)
第60条 経費の支出は、すべて事務局に申請し、役員会で承認を得なければならない。
2 経費の支出にあたっては、債権者からの請求書が提出されなければならない。ただし、経費の性質上請求書を徴することが困難な場合においてはこの限りではないものとする。
(支出所定事項)
第61条 支払が終了したときには、支払先からの領収書を事務局に提出しなければならない。ただし、経費の性質上領収書を徴することが困難な場合においてはこの限りではないものとする。
(会計監査)
第62条 監事は、毎事業年度終了後に会計を精査する。
2 監事は、監査報告を作成し、定時総会において監査内容を報告する。
3 前項の監査報告は、監事が署名していなければならない。
4 監事は、会計処理について不正を発見したとき、役員会を招集し報告しなければならない。
(事業報告及び決算報告)
第63条 本会の事業報告及び決算報告については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の会計監査を受け、役員会の承認を受けた上で定時総会に提出し承認を受けなければならない。
 1.事業報告書
 2.決算報告書
 3.その他必要な書類


第7章  母校への経済的支援

(支援の区分)
第64条 母校への経済的支援は次の2つに区分する。
 1.学校施設備品助成金
 2.課外活動助成金
(学校施設備品助成金)
第65条 母校から、備品の購入あるいは設備の拡充や補修、教育振興のための支援依頼があった場合には、事務局で原案を作成し、役員会で可否を決議する。
(課外活動助成金)
第66条 母校在校生の課外活動の振興のため、当該団体(部活動、委員会等)もしくは当該個人に対し課外活動助成金を支給することができる。
2 支給にあたっては、母校と調整をしながら事務局で原案を作成し、役員会で可否を決議する。
3 支給条件は次の通りとする。
 1.母校の課外活動として、高体連、高野連、高文連主催の全国大会、あるいは同等レベルの大会等に出場した場合。
 2.役員会が承認した場合。
 3.個人の活動として出場もしくは出展し、優秀な成績をおさめた場合は、役員会で協議の上、褒賞を与えることができる。
(支援の金額)
第67条 母校への経済支援は、毎年納められる終身会費の30%程度を目安とし、実際の施行額は母校と充分な協議の上、決定するものとする。


第8章  会則の変更

(変更)
第68条 この会則は、総会の決議によって変更することができる。


第9章  事務局

(事務局)
第69条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(構成)
第70条 事務局は、次をもって構成する。
 1.会長
 2.顧問
 3.執行役員のうち、副会長、書記、会計、常任幹事
 4.母校総務部職員
 5.会長が必要と認め、役員会の承認を得たもの
 6.顧問が必要と認めたもの
(職務)
第71条 会長は、副会長、書記、会計、常任幹事及び前条5を統括し、事務局を総理する。
2 顧問は、前条4及び6を統括し、会長と連携し事務局を総理する。
3 前条1、3、5の職務は、会則の定めによるものとする。
4 前条2、4、6の職務は、母校の定めによるものとする。
(書類等の管理)
第72条 事務局は、会則に定める書類等を保管、管理し、これを処理する。
2 書類等は、電磁データによる保管を認めるものとする。
(書類等の保存期間)
第73条 会則に定める書類等の保存期間は次のとおりとする。
 1.会員名簿      永 年
 2.議事録       永 年
 3.総会議案書     永 年
 4.その他の書類等   5年間


第10章  雑 則

(委任)
第74条 この会則によりがたい場合は、役員会での決議により別に定めるものとする。


附 則

本会会則は、昭和58年 3月 9日から実施する。

平成 6年 8月 7日  一部改正

平成15年 8月 3日  一部改正

平成18年 7月23日  一部改正

平成24年 9月16日  改正

この会則は、平成24年 4月 1日から施行する。
ただし、施行時の執行役員の任期は、第29条第1項の定めにかかわらず、平成26年度定時総会の終結の時までとする。


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理事の設置に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、千葉県立成田北高等学校同窓会 黎明会(以下、「本会」という)の円滑な運営と継続性を確保するため、会則第74条第1項の定めに基づき、理事の設置に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(理事の設置)
第2条 本会は、次の理事を置くことができるものとする。
(1) 顧問理事
(2) 執行理事
(理事の選任)
第3条 顧問理事は、退任した次の執行役員が就任する。
(1) 会 長
(2) 副会長
(3) 書 記
(4) 会 計
(5) 監 事
2 執行理事は、前項各号の中から会長が推薦し、役員会の承認により選任する。
(理事の職務・権限)
第4条 理事は、執行役員を補佐する。
2 理事は、執行役員の依頼により役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(理事の任期)
第5条 顧問理事は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時を以って退任する。
2 執行理事は、その任期を定めないものとする。
(理事の解任)
第6条 理事は、役員会の決議によって解任することができる。
(理事の報酬及び費用)
第7条 理事は無報酬とする。
2 理事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(理事の損害賠償責任の免除)
第8条 理事がその職務を行った結果、不幸にして本会に損害が発生した場合、役員会の決議により賠償責任の一部又は全部を免除することができる。
2 会長は、前項を適用した場合、総会に報告しなければならない。
(変更)
第9条 この要綱は、役員会の決議によって変更することができる。
(委任)
第10条 この要綱によりがたい場合は、役員会での決議により別に定めるものとする。


附 則
1 本要綱は、役員会の承認のあった日(令和2年9月26日)より施行する。


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会則改正の概要説明explanation

概 要

 近年、公益法人制度改革関連三法の施行(平成20年12月1日)に伴い、任意団体の運営についても注目が集まり、各方面から指摘をうける状況にあります。千葉県立成田北高等学校同窓会(以下、「本会」という)においても、学校関連の団体であることからその注目度は高く、登録会員数も1万人を超えたことから、対外的にも体裁を整えることが必要となってまいりました。本会の会則は、適宜、その一部を改訂してきたとはいえ、昭和58年3月9日に施行されたもの(以下、「旧会則」という)であり、現況を鑑み、将来を見据えた場合に、いささかの不足がみられることから、今回大幅な改正を行うことといたしました。
 会則の改正にあたり、旧会則を根幹に、その真意に沿うことを遵守し、本会の現在までの運営状況と将来への展望を考慮した上で、不足部分を補うことを重視し、着手いたしました。
 また、構成や書式を整える上で、本会が法人であった場合「一般社団法人」にあたることから、「公益法人制度改革関連三法」及び「平成20年度公益法人会計基準」、内閣府公表の「移行認定のための「定款変更の案」作成の案内」、「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日付け内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)及び「文書事務の手引き」(各地方自治体発行)、「会社法」及び「企業会計原則」、他校同窓会会則等を参考に編さんいたしました。
 以下、主な改正点について説明いたします。


会の名称

 本会の名称を「黎明会」といたしました。

 「黎明」という言葉は、千葉県立成田北高等学校(以下、「母校」という)の校歌にうたわれる他、母校文化祭の名称を創立以来「黎明祭」と称しており、また周年記念誌においても「黎明○○年」としていることから、是非もないものと考えました。1918年(大正8年)、吉野作造氏・福田徳三氏らを中心に結成された日本の民本主義的言論団体である「黎明会」から引用したわけではありません。


構  成

 将来、法人化する可能性も視野に入れ、関連法規の規程に準拠した条項・条文に再構成いたしました。
 ただし、あくまで任意団体であることを念頭においているため、本来別規程又は要綱等にすべき条項についても、会則に含めております。


一部役員の名称を変更

 本会の運営及び事務処理上の都合により、一部役員の名称を次のとおり変更いたしました。
  顧  問 ・・・ 本会創立時に回帰し、顧問を母校校長といたしました。
  名誉顧問 ・・・ 顧問を母校校長としたことから、旧会則に於いて顧問に就任いただいて
           いた、元母校校長を名誉顧問と称しました。
  名誉会長 ・・・ 顧問を母校校長としたことから、旧会則に於いて顧問に就任いただいて
           いた、元本会会長を名誉会長と称しました。
  監  事 ・・・ 旧会則に於ける監査を、その職務内容から監事と称しました。
  常任幹事 ・・・ 本会創立時に回帰し、母校職員を中心に構成いたしました。
           また、事務処理の都合により、母校事務長を必須とたしました。


会議及び運営について

 円滑な運営を行うため、総会を最高議決機関とした上で、役員会の議決事項を調整いたしました。
 このことにより、滞ることなく事業の実施や予算の執行が行えます。


財務について

 財務について規定することにより、会計事故の防止を図るとともに、健全な財務活動を行うことを明確にいたしました。


母校への経済的支援について

 母校への経済的支援について、明確に既定することにより、健全な支援活動を行うことを明確にいたしました。


その他

 運営状況を考慮し、旧会則を詳細に整理したため条項が増え、全面的な改正に一見いたしますが、上記の改正点以外は旧会則と表記が異なるにとどまっております。本会の事業運営に、大きな変更はありません。今後も現況にあわせ、逐次検討を重ね、見直しをしてまいります。


旧会則

同窓会旧会則【PDF


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